令和2年はコロナ一色でした。
令和3年の1月時点でもコロナの先行きが見えない状況です。
住宅ローンの審査で使う年収は前年の年収です。
なのでコロナの影響で令和2年の収入が下がってしまった人にとっては令和3年の住宅ローン審査は不利になります。
やはり収入が下がれば返済比率の観点からも借りられる金額は少なくなりますから。
もちろん別の観点でそもそも家を買っても大丈夫か?という心配も出てくるかもしれませんが。
今日は収入が下がってしまって希望借入額では返済比率が収まらないというケースの対処法に触れたいと思います。
考えられる対処法は下記の3つです
- 審査金利が低い銀行に審査を出す
- 夫婦収入合算をする
- フラット35を使う
以前に書いたブログでも触れていますが、審査金利の違いで借入可能額は大きく変わります。
審査金利が高めの設定の銀行、変動金利で申込むなら変動金利で審査をしてくれる銀行など銀行の癖(とうかルール)を知って、審査を出すかどうかで結果は変わってきます。
もし審査金利が高めの設定の都市銀行で返済比率オーバーになってしまうなら、審査金利が低い地方銀行や信用金庫も選択肢にすると可能性が高まります。
ただ令和元年と令和2年の収入の差が大きすぎるとそもそも収入の安定性というところに不安が残りますが。
コロナという自分ではコントロール不可能な原因での減収ですので致し方ないとも思えるのですが、銀行がどう判断するのかはこれからはっきりしてきますね。
収入が下がって返済比率が収まらない場合の対処方法としては、借入額を減らすか収入を増やすの二択になります。(買うのを辞めるという選択肢もありますが・・)
そしてひとりの収入を増やすのは直ぐにはできませんが、夫婦で合算をすれば収入が増えます。
合算とはご主人と奥さんの二人の収入を合わせて審査をしますということです。(兄弟で合算は出来ませんが親子合算は出来る銀行もあります)
奥さんの収入を全額合算できる銀行、半分までしか合算できない銀行と違いはありますが、ご主人単独よりは収入が増やせます。
ただ収入合算するということは、合算した奥さんにも融資に対しての連帯保証人や連帯債務者としての責任を負わされるのでそこは良く理解しておく必要があります。
「わーい!二人で借りたら希望額借りられた!」
ということなんですが、万一主債務者のご主人がリストラなどで収入が途絶えて、返済を延滞するようなことになれば
「奥さん、代わりに返済お願いします!」
と言われる立場になるわけです。
まぁひとりで借りようが合算しようが、家を売却して精算できるならそこまでの話ではありますが。
返済比率が収まらない場合には、フラット35を使うというのはふたつの理由があります。
- 審査金利が今月の金利を利用するので低めで返済比率を収めやすい(参考 令和2年1月 35年返済 9割融資 1.29%)
- 年度で使う収入が変わるので令和3年3月の本申込までは令和元年の収入で審査してくれる
今年に関しては2はとても重要な要素だと思います。
銀行では1月から既に前年の年収で審査をします。なので令和3年の申込では令和2年の収入で審査されています。
でもフラット35は令和2年度(令和3年3月末まで)は令和元年の収入で審査をします。
令和2年の収入が下がっている人でもまだ令和元年の収入で審査がされるので希望借入額で申込できる可能性があります。
制度の裏をかいたような話ですが、たまたま今年は人によっては有効な手段になりえますが、逆のパターンで一昨年より昨年の収入がアップしている場合にはフラット35では不利になるケースがあります。
審査の仕組みは金融機関によっても違うので熟知した人に相談すると打開策も
このように銀行によって審査の仕組みが違うのでちょっと不利な条件がある場合には特に審査に出す銀行選びがポイントになります。
実はフラット35もモーゲージバンク(フラット35専門の金融機関)でフラット35を9割借りて、1割分をプローパーローンや提携ローンで借りる場合には
1割分の審査金利が金融機関によって違ってきます。
同じフラット35で借りるのに1割分の結果がモーゲージバンクによって違うということが起きます。
このあたりも知らないと思うような結果を得られずに撃沈することになります。
是非、熟知した営業マンや住宅ローンを得意とするFPなどにご相談くださいね。
ということで「ちょっと不利な条件があるけど・・」という方のご相談もお待ちしています!
住宅ローンを相談したいFPオフィスケルン
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