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相続した実家が空き家になるなら最低限これはやろう

2025/01/06
相続した実家が空き家になるなら最低限これはやろう

はじめに:実家を相続すること


実家を相続することは、不動産という資産を相続するという観点からは、一見喜ばしいかもしれません。

でも最近は「負動産」と表記され、お荷物な財産として揶揄されていることも目にします。

実家に限らず貰う側がいらないと思うものは何でもお荷物ではありますが・・・


「負動産」であろうが、相続したからには、管理するなり、

処分するなり、責任を持った対応が求められます。


本記事では、実家をやむを得ず空き家にしておくなら

最低限これはやっておこうと思うことを解説します。


1. 一戸建てを相続した場合


もし一戸建ての実家を相続したけれど、空き家としてしばらくは

置いておく予定ならば、主に外観の状態を確認しておきましょう。


特に屋根、雨樋といった部分です。


建物って、不思議と人が使わなくなると

一気に劣化が進む印象があります。


すると強風で屋根瓦が飛んだ、落下した。

雨樋が外れて、飛散した。


といったことが発生します。


特に屋根の異常は雨漏りに繋がる可能性がありますし、

屋根瓦に限らず、外れたものが近所に飛んで迷惑を

掛けるという事態も発生します。


すると建物の管理が不十分と言われ、

場合によっては損害賠償を請求される恐れもあります。


最低限、異常が生じていないか?

必要なら最低限の応急処置は行うことをおススメします。

2.マンションを相続した場合


ここでは分譲マンションの区分所有している1室を相続した場合と仮定しています。

(地主の相続であるマンション1棟を相続した場合は別の機会に)


マンションを空き家にしておいて怖いのは、自室が漏水の原因になることです。

水道を使っていなくても、経年劣化で給水管にピンホールと言われる

小さな穴が開いて、水が漏れ始めることがあります。


階下の部屋を濡らしてしまった場合、賠償金を支払って、

濡れた内装を復旧してあげる必要が生じます。

その為の賠償保険に加入しておけば、金銭的な負担はカバーできますが、

被害者との示談交渉で時間を費やすことになるので、

極力リスクを減らすためにも水道元栓を閉めておくことをおススメします。


また、火災の出火元になるのも自室が燃えるだけの話では済まず、隣接する住戸へも影響が出ます。
電気関係からの出火リスクを減らすため、室内置いてある家電の
コンセントは抜き、ブレーカーも切ってしまいましょう。

3.定期的に発生している費用を確認


毎月発生している費用のうち、使わないなら解約できるものは

もれなく解約や一時停止等の手続きを取ることで

費用負担を減らすことができます。


一戸建てもマンションも水道、電気料金、電話料金、ケーブルテレビくらいは

毎月発生していたことが容易に分かるでしょう。


マンションの場合は加えて、管理費と修繕積立金、共用部使用料が発生しています。 

共用部使用料は、ゲストルームのよう使用した時にのみ発生する類のものと

駐車場や駐輪場のように借りている期間中は毎月発生するものがあります。


口座振替で管理費と合算されて引き落とされていると気づかないかもしれませんので、

一度は引き落とされる金額の内訳を確認し、必要であれば管理組合が定める使用停止の

手続きをすれば、毎月発生している使用料を止めることもできます。

4.相続登記


相続登記とは登記上の亡くなった所有者の名義を新しく相続した相続人の名前に変更する手続きです。

役所に死亡届を提出したら、自動で名義変更されると考えている方がたまにいますが、

そんな便利な仕組みにはなっていません。


相続登記は管轄の法務局に申請が必要です。

ご自身でも手続きは可能ですが、専門家にお願いする場合、

司法書士が手続きをする専門家になります。


昔は相続登記をしないまま放置されているケースもありましたが、

現在は明確に相続登記が義務化されました。


仮に放置した場合、将来、売却をしようとした時には、結局は遡って手続きをしなければならず、

むしろ面倒なことになりますので、相続した際に手続きをしましょう。

5.まとめ

 

「近隣に迷惑を掛けない」「余計な費用はカットする」という視点から今回の記事を執筆しました。

仮に「負動産」だとしてもトラブルを生じさせるとその対応に時間と労力を奪われます。


放置ではなく、最低限の管理はしているという状態は保っておけると良いです。


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