セカンドステージを見据えたお金と不動産のお悩みを解決
【船橋】千葉県船橋市上山町1−236−1−538
  1. マイホームのお金の話
  2. マイホームの諸費用 〜印紙代ってなに?〜

マイホームの諸費用 〜印紙代ってなに?〜

マイホームの諸費用に必ず発生する「印紙代」これってそもそも何?

マイホームの諸費用 〜印紙代ってなに?〜

マイホーム購入の諸費用ってよくわからない

 

マイホーム購入の諸費用って思っているよりもかかります。

「え!こんなにかかるの?」なんて思う人も少なくありません。

場合によっては車一台買えるくらいになります。

どんな手続きに必要なのかわからないと何となく無駄に感じてしまうもの。

ここではそれぞれの費用について解説しています。

 

契約時印紙代

 

 

印紙って切手みたいな収入印紙のことです。

これは正確には印紙税という税金です。

金額が記載された契約書や領収書を交わす際に納めなければいけません。

収めた証明が収入印紙ということになります。

金額は記載された金額により変わります。

 

200円や400円の収入印紙ならコンビニでも買えますが、マイホーム購入で必要になる印紙は1万円や2万円といった高額な印紙です。

この金額になると郵便局に行ったほうが確実です。

契約が決まると営業マンに「契約の時に手付金や契約金と一緒に1万円分の印紙を買ってきてください」などと案内されます。

営業マンによっては現金だけ用意しておいてくれれば、買っておきますなんて人もいます。

 

この収入印紙を契約書に貼って、割り印を押します。

通常、契約書は売主と買主の間や工務店とお客さんとの間で2通作成して、契約を交わし両者が1通づつ保管するものです。

ただちょいワルの業者さんだと

 

「印紙代がもったいないから1通だけ貼っておきましょう。貼ったほうの契約書で住宅ローンの申込をやってください」

 

などと費用を浮かせようとします。

 

「なんて良心的!」

 

なんて思ってはいけません。

 

先に書きましたが、これは印紙税という税金です。

貼っていないということは立派な脱税行為です。

住宅ローンの手続きや住宅ローン控除の申告、補助金の申請など何かと契約書の写しを出さなければいけない場面があります。

その時に印紙が貼っていない契約書は受け付けてもらえないくらい大切なものです。

コピーで済むなら印紙を貼った契約書をコピーして持っておけばよいかもしれませんが、原本を確認されるケースも銀行だとあります。

1万円は決して安い金額ではありませんが、マイホーム購入の金額で考えると「たかが1万円」で必要な手続きを止められるくらいならきちんと貼っておきましょう。

 

印紙代っていくらかかるの?

 

 

印紙自体の購入金額は切手と同じで1万円の印紙なら1万円です。

いくら分の印紙が必要なのか?という面では次のような感じです。

不動産売買契約

契約金額  100万円超 500万以下   1千円

      500万円超 1000万円以下 5千円

     1000万円超 5000万円以下 1万円

     5000万円超 1億円以下    2万円

 

平成30年3月31日まで軽減中

 

請負契約

契約金額  500万円超 1000万円以下  5千円

     1000万円超 5000万円以下  1万円

     5000万円超 1億円以下     3万円

 

平成30年3月31日まで軽減中

 

金銭消費貸借契約(住宅ローンの契約)

借入金額  500万円超 1000万円以下 1万円

     1000万円超 5000万円以下 2万円

     5000万円超 1億円以下    6万円

 

収めるべき金額については通常、営業マンや銀行員などから案内がありますので、覚える必要はありませんが、「税金」だということは理解しておきましょうね。

 

 

 

ご相談予約・お問い合わせはこちら

事務所

ご予約・お問い合わせは下記のフォームにて受け付けております。

お電話でのお問い合わせは、内容をお伺いし、改めて担当者より折り返しさせていただきます。


☎ 047-315-1239 

◆ 船橋事務所千葉県船橋市上山町1-236-1


◇ 本社 |ライフスタイルラボ合同会社 東京都中央区京橋1-6-13 金葉ビル6階  代表社員 佐藤 陽


     
ご予約・お申込み