厚生労働省の統計を見ると年間で25万組の離婚があるようです。ちなみに婚姻件数が63万人超(平成27年)です。
離婚の原因も色々とあると思いますが、結婚後に夫婦で築いた財産はお互いに財産分与で分けることになります。
この時、自宅をどう分けるかで困るときがあります。
妻の実家を建替え同居していたケース
Aさん(女性)はご主人が住宅ローンを借りて、Aさんの実家を建替え、ひとり暮らしをしていたお母さんと同居をしていました。
いわゆるご主人は「マスオさん」です。
このマスオさん、ちょっとお金にだらしないところがあり、様々な「事件」があり、お金が原因で離婚することになりました。
Aさんの実家でもあるので、マスオさんが出ていくことになりました。
でも困ったのはマスオさんが借りている住宅ローンの扱いです。
マスオさんとはお金の問題が原因で離婚をするので、家を出て行ったマスオさんが住宅ローンをきちんと払い続けるとは思えませんでした。
家を出ていったマスオさん
マスオさんとしてもやはり自分が住んでいない家の住宅ローンを払い続けるなんてナンセンスに感じていました。
でもお金を借りているのはマスオさんです。
法律的には逃れられません。
ただそこは家を出ていったマスオさんの心情も考慮して、Aさんが自分で支払っていくことは構わないと考えていました。
でもAさんは離婚する少し前から仕事を始めており、毎月の収入はそれなりに得られるようになっていました。
ただ住宅ローンを引き継ぐための収入という意味では、勤続年数などその他の要因もあり、マスオさんのローンを正式に引継げる状況にはありませんでした。
実際、今のAさんの収入では、マスオさんから住宅ローンを引継ぐことに銀行も難色を示していましたし、借りている銀行からは、そもそも離婚が理由での債務の継承は原則認めていないとも言われていました。
銀行の対応は?
銀行からは今はAさんが引継ぐのは難しけれどマスオさんの口座をAさんが管理して、毎月返済してくれればそれでも構わないと言われています。
なぜなら住宅ローンを完全に引継げないので、土地はお母さん名義ですが、建物はマスオさん名義のままです。
マスオさん名義の住宅ローン返済用口座の通帳もカードもAさんが管理しています。
でもその気になればマスオさんは自分名義の口座ですので、カードも通帳も再発行が可能でしょう。
住宅ローン返済用に入金したお金をマスオさんが引き出してしまう恐れを懸念していました。
だからこそ住宅ローンも引継ぎ、建物の名義も自分名義に変更したかったのです。
つまりはそこまでお金に関して信用のないマスオさんでした。
こんなケースの対処法
実は離婚に限らず、夫婦間で売買するための住宅ローンを通常、銀行はあまり良しとしません。
夫婦間売買に対して住宅ローンを受付してくれる銀行もあるもののやはりAさんの勤続年数や収入面で今すぐは難しい状況です。
でもどうしても今すぐに解決したいなら、不動産担保ローンを活用して、ご主人から建物の持ち分を買い取る売買契約を行う方法を提案しました。
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